狂犬病予防法施行規則の一部改正について

令和2年12月31日までの間、新型コロナウィルス感染症の発生・蔓延の影響によるやむをえない事情により、狂犬病予防法施行規則において規定する期間内に狂犬病予防注射をうけさせることのできなかった犬の所有者・管理者について、当該事情が消滅したのち速やかにその犬について狂犬病予防注射を受けさせたときは、当該期間内に注射を受けさせたものとみなします。  令和二年六月十一日通知

留意事項として、これは新型コロナウィルス感染症の発生を踏まえて緩和する特例措置を設けたものであり、狂犬病予防注射の接種自体を不要とするものではありません。

 

 

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